車両通行禁止(自転車を除く)の下り坂を…


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001 2026/01/19(月) 13:52:12 ID:Oxt9hLbXDg
車両通行禁止
(ただし自転車を除く)

この下り坂を、自動車、バイクで走行すると違反です。
自転車で走行するのはOKです。
では
エンジンを切った原付で走行するのは、違反でしょうか?
それとも違反にならないでしょうか?

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010 2026/01/20(火) 01:55:08 ID:ZO2/28XCcE
#### 補足
これは実際の取り締まりでも現場判断が入るケースで、
* バイクを押して歩く行為が見かけ上「歩行者っぽい」としても
* 道路交通法上は原付は歩行者扱いにならない場合が多い
という注意点もあります。([〖モトメガネ〗バイク・オートバイ|自動車・クルマ|キャンプのニュース情報][3])
### 🚫 結果として
* 「自転車を除く」という標識の下り坂で
* 原付を **降りて押して通過した行為** は
→ **規制標識に違反する可能性が高い(交通違反)** です。
違反すると「通行禁止違反」と見なされ、反則金・違反点数等の処分対象になります。([チューリッヒ][1])
### 🧠 なぜ自転車と扱いが違うのか?
道路交通法で:
* **自転車(軽車両)** → 一部条件下で押して歩けば歩行者扱いになれる
* **原付(原動機付自転車)** → 車両として扱われ、押して歩いても原則として車両規制対象
という区別があるためです。([チューリッヒ][1])
(ただし特殊な状況では警察官の裁量判断になることもあります。)

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