車両通行禁止(自転車を除く)の下り坂を…
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001 2026/01/19(月) 13:52:12 ID:Oxt9hLbXDg
車両通行禁止
(ただし自転車を除く)
この下り坂を、自動車、バイクで走行すると違反です。
自転車で走行するのはOKです。
では
エンジンを切った原付で走行するのは、違反でしょうか?
それとも違反にならないでしょうか?
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002 2026/01/19(月) 13:54:28 ID:Oxt9hLbXDg

訂正します。
×通行禁止
〇進入禁止
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003 2026/01/19(月) 14:09:20 ID:vlxkQ9sxuw
一旦停止し押し歩きならリッターバイクでも合法だよ
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004 2026/01/19(月) 14:21:14 ID:7b6c.CIHnw
バイクは、エンジンを切って、降りて手で押して歩けば歩行者と同じ
なので入って行ける
それで、進入禁止の標識を越えた後に、バイクに跨ってエンジンかけて走り出せばOK
でも、警官が見張っていてダメだといえば言うことを聞かないとダメ
オレは前にこういう場面に遭遇したが、堂々と警官の見ている前でやってやったが、睨まれただけだった
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005 2026/01/19(月) 14:28:46 ID:eqoFBqbuCE
006 2026/01/19(月) 14:48:45 ID:IHflSdOkoc
007 2026/01/19(月) 17:21:49 ID:ZJuCFHOuCg
008 2026/01/19(月) 18:55:52 ID:tWx1XEZnLs
>>4 俺も普通にやってたよ
道交法上はエンジン切って押して歩いてるのは歩行者扱いなので現場の警官如きが睨もうが何ほざこうが関係ない
逆に睨み返してやれ
日本は法治国家
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009 2026/01/20(火) 01:35:40 ID:ZO2/28XCcE
車両進入禁止(自転車を除く)という標識がある下り坂で、原付を降りて押しながら標識を通過しました。これは違反ですか?
AIの回答:
結論から言うと:
### ✅ 「車両進入禁止(自転車を除く)」の意味
この標識は **補助標識「自転車を除く」付きの車両進入禁止** で、
→ **自転車だけが進入可能で、それ以外の車両(自動車・原付・バイクなど)は進入禁止** という意味です(道路交通法上の「車両」には原付も含まれるため)。([チューリッヒ][1])
つまり、原付は **例外の対象になっていない** ので、原付で進入すること自体が禁止です。([チューリッヒ][1])
### ❓ 原付を降りて押して通った場合はどうか?
ここが重要なポイントです:#### ✅ 自転車の場合
法律上、自転車を「降りて押して歩く」場合は **歩行者扱い** となり、
→ 車両進入禁止や車両通行止め規制の対象から外れる(=違反にならない)とされています。([チューリッヒ][2])
#### ❌ 原付の場合(あなたのケース)
原付は **自転車ではありません**(道路交通法上「原動機付自転車」=車両)なので、
→ 例え降りて押して通過したとしても、 **歩行者扱いとならない可能性が高い** です。
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